皆さまお疲れさまです。ケンタ(@den1_tanaoroshi)です。
今日は試験から少し離れまして、電気主任技術者の免状を取得したあとの選択肢について今一度整理してみたいと思います。
ビルメン業界の方であれば、取得後は早速即戦力として電気主任技術者に選任されることになるかと思います。そして一部には、その先にある電気管理技術者としての独立(もしくは電気保安法人への転職)を考えている方もいらっしゃるのではないかと思います。
ただ、この電気管理技術者と電気保安法人については、混同されている方がよく見受けられます。かく言う私も最初は分かりませんでした。何故書き分けているのか?と。
もうひとつ紛らわしいのが、「〇〇電気保安協会」と「〇〇電気管理技術者協会」という2つの団体名です。どちらも「協会」と付きますので同じ種類の組織に見えますが、保安管理業務を引き受ける立場かどうかという点では正反対になります。
電気保安協会は電気保安法人の一つで、協会そのものが契約の相手方になります。電気管理技術者協会は契約の相手方にならず、会員である個人が一人ひとり受託します。
法令の条文と、それぞれの協会が公表している資料をもとに、備忘も兼ねて整理します。
📌 この記事でわかること
- ✓ 電気主任技術者・電気管理技術者・電気保安法人が、法令でどう分けられているか
- ✓ 「〇〇電気保安協会」と「〇〇電気管理技術者協会」のどちらが契約の相手方になるか
- ✓ 外部委託が使える設備の範囲(現行の施行規則第52条第2項)
- ✓ 電気管理技術者になるために必要な実務経験と、講習・訓練による短縮
- ✓ 求人で見かける「電気保安技術者」が法令上の名称ではないこと
その場合は下のコメント欄なり、私個人への問い合わせなりで訂正していただけると助かります!
電気主任技術者?電気管理技術者?電気保安法人?
電気主任技術者免状を使ってできることはいくつかあります。そのタイプは
- 電気主任技術者
- 電気管理技術者
- 電気保安法人の保安業務従事者
の3つです。
この3つは、電気事業法施行規則のなかできちんと定義が分かれています。
施行規則が分けている3つの立場
- 電気主任技術者…設置者が自分の事業場に選任する者(第52条第1項)
- 電気管理技術者…外部委託の委託契約の相手方のうち、個人事業者の要件に該当する者(第53条第3項第一号)
- 電気保安法人…同じく委託契約の相手方のうち、法人の要件に該当する者(第53条第3項第二号)
ここが分かると混乱がかなり減ります。1つ目は設置者に選任される人、あとの2つは設置者から委託を受ける側であり、その2つを分けているのは個人事業者か法人かという1点だけです。
なお、法人側で実際に業務に当たる人が保安業務従事者、そのうち申請した事業場を担当する人が保安業務担当者と呼ばれます(第52条の2第二号)。免状を持っている個人が法人に所属すると、この呼び方に変わるわけです。
ネットの記事や書き込みを見ていると、この3つを混同して書いたりしているところを見かけます。しかも結構…
ということで、今回はこれら3つの違いを書いていきます。
電気主任技術者
一部契約社員も居ますが、基本的に正社員のサラリーマンです。
会社の設備課に配属されて、自社ビル(工場であれば生産施設)の電気設備をみます。1つの設備を見続けて、そのビルの法定点検(停電を伴う年次点検)をしつつ、生産設備の更新もします。
というか、設備課としては生産設備の更新管理(選定とか)がメインで、法定点検は法的にやらないければいけないからやっている感じです。
電気管理技術者
電気設備の試験や点検に必要な機器器具を持っていることや、最初の顧客がいることが細かな条件としてありますが、電気主任技術者の種別によって異なる以下の期間の実務経験を得れば、電気管理技術者になることができます。
第1条 規則第52条の2第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、1/2に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
- 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
- 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
- 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年
ここまでが初稿を書いた2018年時点の内容です。この年数は令和3年3月1日の告示改正で短縮できるようになりました。上の3つに続けて、講習と訓練の分が第四号・第五号として足されています。
講習・訓練による実務経験の短縮(告示第1条第1項第四号・第五号)
- 第2種・第3種の免状を持つ者が保安管理業務講習を修了した場合 3年
- 第2種・第3種の免状を持つ者が講習と保安管理業務訓練の両方を修了した場合、および第1種の免状を持つ者が訓練を修了した場合 2年
第3種で見ると5年が3年に、訓練まで受ければ2年になります。第1種・第2種との年数差は、ここでほぼ無くなります。
この改正が議論されていた当時の審議会の中身は、【規制緩和】電気保安業界の大変革に待ったなし?に書きました。どの種別を取るかで開業までの距離が変わるのかという話は、電気管理技術者を目指すなら2種でも3種でも変わらないのほうで扱っています。
この1年減の規定は、上の短縮と重ねられます。講習を修了した第3種の方がこの条件の需要設備だけを受託するなら2年、訓練まで修了していれば1年です。経済産業省のQ&Aに、そのとおり書かれています。
電気管理技術者は、以下の設備の所有者から外部委託を受けて、その設備の保安業務に従事することができます。
- 出力5,000kW未満の太陽電池発電所または蓄電所(電圧7,000V以下で連系等をするもの)
- 出力2,000kW未満の発電所(水力・火力・風力に限る。電圧7,000V以下で連系等をするもの)
- 出力1,000kW未満の発電所(上記以外。電圧7,000V以下で連系等をするもの)
- 電圧7,000V以下で受電する需要設備
- 電圧600V以下の配電線路
ここも2018年の初稿から変わった部分です。当時は「出力2,000kW未満の発電所」とひとくくりでしたが、いまは太陽電池発電所と蓄電所が5,000kW未満まで広がり、それ以外の発電所が1,000kW未満に分けられています。
一方で、需要設備の側は「電圧7,000V以下で受電するもの」のままです。ビルや工場でいえば高圧受電までということになります。
電気保安法人における保安業務従事者
上記青枠内の実務経験を有していれば電気保安法人の保安業務従事者になることができ、その実務経験者を雇う電気保安法人も同じく電気管理技術者が受託可能な物件を受託することができます。
よく耳にする「〇〇(←地方名)電気保安協会」というのは、ジャンルとしては電気保安法人に分類されます。と言いますか、もともとは法人格としては電気保安協会しか電気保安業務を認められていなかったのですが、2004年の規制緩和により例えば清掃業を営む会社でも、電気保安業のみを行う専門部署を作れば受託できるようになりました。もしくは、新たに電気保安業のみを行う会社を設立できるようになりました。
ですので、「△△保安法人」というのは2004年以降に新規参入してきた会社であり、実務経験ありの電気主任技術者免状取得者の求人を出している大部分がここにあたります。
規制緩和により保安協会がどのくらい他社に顧客を取られたのかは分かりませんが、外部委託が可能な電気工作物のうち、なんと9割が実際に外部委託を行っいて、
電気保安法人のシェアは49.4%(恐らく部件数の割合)となっています。
対して、電気管理技術者のシェアは24.7%です。
- 電気管理技術者の方が受託可能点数に余裕があるからか
- 電気保安協会が小さい物件を沢山受託しているからか
- それともそもそも人の数が違うからか
は業界外からは分かりませんが、シェアとしてはこのような感じになっています。
「電気保安協会」と「電気管理技術者協会」は立場が逆です
「〇〇電気保安協会」と「〇〇電気管理技術者協会」は、名前の付き方がそっくりなので同じ性格の団体に見えます。私も最初はそう思っていました。
ところが電気保安協会は委託契約の相手方そのものであり、電気管理技術者協会は契約の相手方になりません。ここを取り違えると、どちらへ問い合わせればよいのかが分からなくなります。
電気保安協会は、法人として受託します
電気保安協会は、北海道から沖縄まで地方ごとに1法人ずつ、全国で10法人あります。いずれも一般財団法人で、電気保安協会全国連絡会に加盟しています。
この10法人が自分たちで説明している位置づけが、そのまま答えになっています。
電気事業法及び電気事業法施行規則に基づき、「外部委託先の法人(電気保安法人)の要件」を満たす法人の一つとして電気保安協会10法人が全国に展開している。
つまり、電気保安協会は電気保安法人の一つです。設置者は協会と委託契約を結び、点検に来る人は協会の職員、すなわち保安業務従事者ということになります。
規模感も法人そのものです。たとえば一般財団法人関東電気保安協会は1966年設立で、職員数2,769名・売上高397億円と公表されています(2026年7月1日現在/2025年度)。
電気管理技術者協会は、受託しません
一方の電気管理技術者協会は、北海道から九州まで9協会が全国電気管理技術者協会連合会に加盟しています。名前の並びは保安協会とよく似ていますが、性格はまったく違います。
その連合会が国の審議会へ提出した資料に、はっきり書かれています。
自家用電気工作物の設置者から電気保安管理業務を委託された電気管理技術者(個人事業主)が、電気保安管理技術の向上を図るともに電気保安法令を遵守し、電気に関する安全の確保を図り電気事故の防止に寄与することを目的に集まった団体です。
従って、協会自体では、電気保安管理業務の営業活動は行っておりません!
委託を受けているのは会員である個人であって、協会ではありません。協会がやっているのは講習・研修、技術の調査研究、電気の相談といった、会員を支える側の仕事です。
各協会のサイトの書き方も、この線で揃っています。公益社団法人東京電気管理技術者協会は、設備のオーナー向けページで「当協会の会員に電気設備の保安管理業務を委託されると」と書いており、事業目的として掲げている7項目のなかに保安管理業務の受託は含まれていません。
協会には支部と役職者がいます。その役職者手当が公開決算からいくらくらいになるかを試算してみた話は、電験を取った後の電気業界での『かっこよすぎる』モデルケースに書きました。
2つの協会の違いを並べると
| 電気保安協会 | 電気管理技術者協会 | |
|---|---|---|
| 制度上の立場 | 電気保安法人の一つ | 電気管理技術者が集まった団体 |
| 委託契約の相手方 | 協会そのもの | 協会ではなく会員個人 |
| 点検に来る人 | 協会の職員(保安業務従事者) | 会員本人(電気管理技術者) |
| 働き方 | サラリーマン | 個人事業主 |
| 法人格の例 | 一般財団法人 | 公益社団法人・一般社団法人 |
| 全国のまとまり | 電気保安協会全国連絡会に10法人 | 全国電気管理技術者協会連合会に9協会 |
なお、電気管理技術者の団体はこの連合会に加盟しているものだけではありません。たとえば一般社団法人日本電気管理技術者協会は、関東地方を中心とした個人の電気管理技術者と電気保安法人を会員としています。
「電気保安技術者」という資格はありません
求人票や転職サイトで「電気保安技術者」という書き方を見ることがあります。この呼び方で電気主任技術者との違いを調べている方も多いようです。
ただ、電気事業法にも電気事業法施行規則にも、この語は出てきません。e-Gov法令検索で両方の全文を探しても0件です。法令が使っている呼び名は、あくまで電気主任技術者・電気管理技術者・保安業務従事者・保安業務担当者の4つになります。
3種類を分類分け
ざっとそれぞれについて説明をしてきました。今度はこういったことはどうなの?という観点から、3種類を分類分けしてみます。
サラリーマン or 個人事業主
サラリーマン:電気主任技術者、保安業務従事者
個人事業主:電気管理技術者
電気保安法人は法人→サラリーマンというロジックです。
定年がある or ない
ある:電気主任技術者、保安業務従事者
ない:電気管理技術者
サラリーマンだと定年があるという仕分けです。
直行直帰できる or できない
できる:電気管理技術者、保安業務従事者
できない:電気主任技術者、保安業務従事者
電気保安法人によっては直行直帰できるようですが、サラリーマンは基本的に直行直帰できないので、保安業務従事者はどちらにも該当するとしています。
電気保安業務の割合が多い or 少ない
多い:電気管理技術者、保安業務従事者
少ない:電気主任技術者
多いと言うか、それしか行ってはいけないというのが正しい表現です。外部委託の承認は「保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること」が条件とされていますので(施行規則第53条第2項第三号)、契約の中に他の業務を混ぜることができません。
一方で、電気主任技術者は生産設備の更新とかがあり、電気保安業務に相当する年次点検などの割合は少ないです。
特別高圧設備に選任される or されない
選任される:電気主任技術者
委託されない:電気管理技術者、保安業務従事者
電気主任技術者であれば、特別高圧設備に選任されることがあります。ただし、第2種電気主任技術者でなければならないものが大半ですが、第3種電気主任技術者でも選任可能な電圧の特別高圧設備があります。
一方で、外部委託可能な設備には特別高圧受電がないため、特別高圧設備を受託することはありません。
【2026.9.30追記】 外部委託できる需要設備は、現行の法令でも受電電圧7,000V以下に限られています。この線がこの5年で動いたかどうかは電験2種の需要は減ったのか|外部委託の壁は7,000Vのまま動いていない【電験二種の将来性】で確かめました。
免状取得後すぐにスタートできる or できない
できる:電気主任技術者
できない:電気管理技術者、保安業務従事者
電気主任技術者の方がすぐにできると分類していても、資格を満たしているだけであって、社内ルールなどで課長以上でないと選任しないとしている会社もあります。
また、電気管理技術者ができない理由は主に実務経験が必要だからですが、顧客を見つけられないと当たり前ですがスタートすることができません。
女の子にモテる or モテない
ここは本人の資質ですね笑
差を比較してみて
このように、電気主任技術者と電気管理技術者と保安業務従事者は全く違います。
取り立てて後半の2つを比較してみると、業務内容こそ似ているものの、個人事業主である電気管理技術者とサラリーマンである保安業務従事者は似て非なると個人的には思ってます。
一定程度の収入を得る上でのリスクしかり、ある程度成功したときの収入の差もしかり、この辺りは同じ電気保安業務をしたくてもご自身の適正と言うか、これまでの人生でどのようなリスクを取ってきたかをきちんと認識しておく必要があります。(←自分に言い聞かすように書いてます笑)
過去記事の訂正
話は変わりまして、少し前に電気管理技術者のお金関係の記事を書きました。
この内容に一部間違いがありましたので、このタイミングで訂正いたします。
誠に申し訳ございませんでした!
実は、実際に電気管理技術者をされているフォロワーさんから指摘をいただきました。
正誤表としては以下です。
誤:役員が電気主任技術者免状と実務経験を持っていても、それを法人の点数として使用できない
正:役員が電気主任技術者免状と実務経験を持っていても、それを法人の点数として使用できる
間違いに至った推測
電気事業法施行規則と内規の私の読みが間違っていたようです。どのように解釈すべきだったかはわかりませんが、法人の点数として使用できている実例がある以上、それが正ということなのでしょう。
- 4(2)③ 保安業務担当者は、保安管理業務以外の職務(電気工作物の保安に関するものを除く。)を兼務しないこと。
私は法人会社の経営がこの兼務事項に該当するのではないかと思っていたのですが、それは兼務事項に該当しないということですね。結果論となりますが。
この兼務事項が想定しているのは、工務関係の業務とかそういうところなのでしょう。工務とかやっていないで、きちんと電気保安業務に専念しなさいよということを言いたいと解釈することにします。
他のサポーティングインフォ
全く別のところからも根拠がほしいと思い、ネットを彷徨って色々調べてみました。調べたところ、やはり私の認識が間違いであったことを確信しました。
このサイトの「Q:保安法人を立ち上げるうえで、社長が保安業務従事者でないとだめなのですか?」に対して、「A:保安業務従事者である必要はありません。」とあるので、逆に言えば社長は保安業務従事者でもOKということです。何度も立ち上げに成功している電気保安法人設立のプロが言うのですから、恐らくそういうことなのだと思います。
この方の他の記事にも興味深いところがありました。
1人で電気保安法人を設立したとしても、「将来は保安業務従事者を増やす」というコミットをして初めて限定的に産業保安監督部からOKを貰えるようです。ですので、本心では人を増やすつもりがないというのを見抜かれてしまったら、最悪法人格を剥奪されるかもしれません。
ということで、自分の点数も使えつつ法人を運営することができるわけですし、独りで節税のために法人化するなどと変なことをせずに、複数人で法人運営していったほうが無難ですね。
【2026.8.11追記】主任技術者の選任形態は、いまや9割が外部委託です。その受託者の内訳や電気管理技術者の年齢構成といった業界の数字は、電験の保有者数と需給見通しのまとめに整理しました。
まとめ
- ✓ 電気主任技術者は設置者に選任される人、電気管理技術者と電気保安法人は設置者から委託される側
- ✓ 委託される側の2つを分けているのは、個人事業者か法人かという1点(施行規則第53条第3項)
- ✓ 電気保安協会は電気保安法人の一つで、協会そのものが委託契約の相手方になる(全国に10法人)
- ✓ 電気管理技術者協会は受託せず、会員である個人が一人ひとり受託する(全国に9協会)
- ✓ 実務経験は1種3年・2種4年・3種5年。講習で3年、訓練まで受ければ2年まで短縮でき、小規模需要設備のみならさらに1年減
- ✓ 需要設備で外部委託が使えるのは電圧7,000V以下で受電するものまで
- ✓ 「電気保安技術者」は法令に無い通称。法令上の呼び名は保安業務従事者
これまで収集してきた電気管理技術者・電気保安法人の情報を、電気主任技術者と比較しながら一度整理してみました。
やはり電気管理技術者への興味は尽きませんね!
もう少し電気管理技術者について書きたいネタはあるものの、また別の機会にして今日はこのくらいで。
それでは次回!






電気保安法人設立ドットコムの管理人の鈴木でございます
また、私の拙いブログを見ていただきましてありがとうございます
ものすごくよく書かれているので、かなりお調べになったのかなと思います
さてと、「役員が電気主任技術者免状と実務経験を持っていても、それを法人の点数として使用できる」についてですが、実はこれも正解か不正解かで言うと不正解ですね
正解は、「担当の産業保安監督部の担当者次第」が一番正しいですね
実は全国で対応が全く違うため、またその時の担当者によっても対応が全く違うため、どちらかを強引に正解にすることはできないのが弊社内での認識です
もし、正解を書くのならば
北海道産業保安監督部…
関東東北産業保安監督部 東北支部…
みたいにそれぞれの担当者の2018年度版まで書かないとダメですね
それくらい地域差がありすぎますし、担当者によって180度変わるので、正解を強引に書くのならば上記のように書くしかありません
ただ、電気保安法人設立をお手伝いをしてて思うことは、経営者は保安業務従事者の登録はしない方がベストです
その辺りは経営になりますので、今回は省きますが、経営者は保安業務従事者にはならないのがベストです
あと、「法人として点数を使用できる」に関しましても、大きな見方としてはいいのですが、あくまでも個人に与えられるのが換算係数ですので、法人として使用はできますが、個人毎に受託件数を管理しなくてはなりません
弊社も、もうすぐ全国で電気保安法人設立が20件になるため、あちこちの地域を回ってますと、電気保安法人大好きな地域もあれば、電気保安法人大嫌いな地域もあります
それもこれも、経済産業省では幹は決めてはいるが、枝葉は各々の地域の電力安全課に委ねているので、弊社としては面白い仕事を始めたと思っております
また何か思うことがありましたらコメントさせていただきますね♪
では、頑張ってください♪
>電気保安法人設立ドットコム 鈴木さん
コメントありがとうございます!
正か御本人からコメントを頂けるとは思っていませんでした笑
法人を立ち上げる側としては一番裁量の余地を残しておいてほしくないところですが、電気事業法という大きな枠組みで言えば確かに些細なところで、担当者の裁量に任せたいところなのでしょうね。
年別エリア別の可不可を一覧にできたら良いのでしょうけど、私がするにはいちいちヒアリングしなければならないですし、鈴木さんからすれば会社のノウハウそのもので非公開としておきたいところでしょうし、ブログでは可不可があるということろを書けていれば十分だと思います。
なにはともあれ、引き続き当ブログをよろしくお願い致します!
初めまして㏋拝見いたしました。
ちょっと分からない事が有るので教えて下さい。
私の知り合いで以前一緒に働いて居た人が居まして、定年退職し電気管理会社を立ち上げた人がいます。その人は会社を辞めてから勉強して電検3種の資格を取得したものと思っていました。自ら近隣の工場などの変電所の月次点検を行って居ます。私の会社に来て年次点検をやらして欲しいと言うので詳しく話を聞いて見ると自分は電検の資格は持って居なくて高齢の免許持っている人を紹介して貰い会社を立ち上げたそうで社長は自分では無くてその高齢者だそうです。変電所の点検を行っている事に付いては食って行くため無資格で行っているとの事です。私は、これは法律違反だと思いお断りしました。
この会社を調べて見ると確かに法人登録されていました。
規制緩和された事は知って居ますがこれは可なり酷いです何とかして下さい。
ハローワークへも求人を出しています。
私も猛勉強して電検3種を取得しましたが、無資格で変電所の月次点検を行うのは許せない次第です。
貴方の力でこの不正を正して下さい宜しくお願いします。
もし回答を頂けるのでしたらお願いします。
>松原さん
コメントありがとうございます!
(個人が特定される情報が記載されていましたので、少し編集して公開しています。)
私の知る限りでお答えるすると、一概に法律違反とは言えないのかなと思います。
というのも、社長は電気管理技術者の法的な経験年数を積んでいる必要はなく、法人の誰かが法的な経験年数を積んだ「保安業務担当者」として従事していればいいからです。
それこそ、今回のように社長は営業に徹するということもできるはずです。(この業界にいるわけではないため、断定できずにすみません。。。)
ただ、今回は名義貸しになっているかもしれません。
必ずしも毎回の年次点検を保安業務担当者が実施する必要はありませんが、実態として登録している保安業務担当者が全く業務をしていなければ保安監督部に刺されます。
こういった実態が見られるのであれば、普通に保安監督部に行けば指導していただけると思いますよ。
そして実際に指導があれば保安監督部のHPに公開されるはずです。
現在、専任で電気主任技術者をしていますが、電気管理技術者の登録を行う事は可能でしょうか? 専任期間は6年以上あります。 定年退社後では会社で証明をもらうのが難しいのです。
>定年後は・・。さん
選任(≠専任)期間は問題ないかと思います。
実務経験の証明(≒会社から印をもらうこと)と電気管理技術者の登録をすることはセットではありますが、登録には最初のお客様を見つけておくことが必要だったかと思います。確か、お客様設備の非選任届出と実務経歴証明の提出は同時だったような気がします…
お近くの管理技術者協会の説明会に参加することをお勧めします!